大判例

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東京高等裁判所 昭和55年(ラ)59号 決定

記録によると、本件競売物件の最低競売価額の決定に資された評価額は合計四一億五一二〇万円余であり、その後三回の競売期日が実施されたがいずれも競買の申出がなく、競売法三一条、民訴法六七〇条一項により最低競売価額が順次低減され、変更された第四回の競売期日の公告における最低競売価額が合計三〇億九五二八万円余であることが認められるけれども、当初の評価時から既に一年半余りを経過し、かつ、相手方から提出された不動産鑑定士作成の鑑定書によれば本件競売物件価額は合計一一七億円余であって、右月日の経過により競売物件の価額が約三倍程度高騰したか、あるいは当初の評価が極めて低廉に過ぎた疑いが存するのであるから、このような事実関係のもとにおいて原裁判所が再鑑定の必要があるものと解したことは相当であるといわなければならない。

(倉田 井田 高山)

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